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退職金の確定申告(特定役員退職手当等又は短期退職手当等に関する事項)

2年で退職した収入分を確定申告時に源泉徴収票に基づき「TA-E74005【勤続年数】が5年以下の入力をされる方は、特定役員退職手当等又は短期退職手当等に関する事項を入力してください。」と表示されて次に進めません。
源泉徴収票の摘要は空白になっています。ここは何を入力すれば良いのでしょうか。

税理士の回答

  回答します
 
  貴方が、会社の役員でなかった場合、今回支給された退職金は「短期退職手当等」に該当します。

 【解説】
  勤続期間が5年以下の方の退職金で、「特定役員退職手当等」に該当しない場合は「短期退職手当等」となります。

  退職所得は通常
  (退職等の収入金額 - 退職所得控除額)÷2=退職所得金額
  で計算しますが、
  退職手当金などが「短期退職手当等」に該当する場合は、その退職手当金が300万円を超える場合は、「超えた金額は1/2しない」こととなっています。

 また「特定役員退職手当等」に該当する場合は、原則 1/2は行われなくなります。
 
 役員と従業員の支給がある場合は、「特定役員退職手当等」に該当する部分のみ1/2せず、かつ、その他の部分は「短期退職手当等」と同様の計算を行います。
 

 このため、入力時に「特定役員退職手当等」か「短期退職手当等」であるか確認が必要となっています。

 国税庁HPから
 短期退職手当等及び特定役員退職手当等の説明箇所を添付します。
 「短期退職手当等」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2740.htm
 「特定役員退職手当等」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htm
 

ご回答ありがとうございます。
リンク先を拝見しましたがよくわかりませんでした。
短期退職手当に該当し金額は36万ほど(住民税が引かれてもっと少ないのですが)だったのですが、短期退職手当の部分にこの額をそのまま入力すれば良いと言うことでしょうか。
理解不足ですみません。よろしくお願い申し上げます。

 
 入力画面などは使用しているシステムが違うため、齟齬が生じていたら申し訳ございません
 最初に「短期退職手当等」を選択します。

 次に「退職所得の源泉徴収票」に記載されています、退職手当金の金額をそのまま入力をしてください。

 源泉徴収票の一番上の枠に、金額が記載されている時は、下部の方に「退職所得控除額」の金額が記載されていますので、その金額が控除額となります。

 システムによっては、入社日と退職日を入力することで、勤続年数を計算し、勤続年数に従って「退職所得控除額」が計算されます。

 
 なお『退職所得36万円で、住民税が引かれている』とのお話でしたが、住民税は、昨年決定された分の残額だったのでないかと推察いたします。
 先に申し上げましたとおり、退職金の額が36万円ですと、通常は所得税。住民是は課税されません。

 仮に、「源泉徴収票」の一番下脇に記載されている場合は、住民税の他に手当金の20.42%の所得税が源泉徴収されいるはずです。


助かりました。
ご丁寧にありがとうございます

本投稿は、2023年03月03日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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