事業用車両売却
青色申告事業者です。
昨年13万円で購入した軽自動車を少額資産で計上しました。
今年8万円で下取りに出したのですが、短期の譲渡所得になりますか?
購入した金額の方が高いので、申告の必要はありませんか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

譲渡価額<取得価額のため、譲渡所得は発生しません。発生しても譲渡所得は50万円の特別控除があるため、譲渡価額-(取得価額-減価償却費)が50万円以下であれば、申告不要です。
回答くださりありがとうございます。
申告不要とのことで安心しました。
本投稿は、2023年03月03日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。