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夫婦共働きの国民年金の控除について教えてください

夫が個人事業主、妻がバイト。妻はバイト先で会社が社会保険を払っているとします。
このタイミングで、妻がバイトで働く前の期間に国民年金の未払いがあることがわかり、その分を夫が払うことにした場合は、来年の夫の確定申告で社会保険控除の対象になるのでしょうか?

もちろん妻が会社で払っている社会保険については夫側の控除にはならないと思いますが、妻の働く前の国民年金で未払い期間があり、その分をこれから夫が払うようなケースではその分だけ夫が控除できるのか気になっています。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

社会保険料控除の控除対象者は支払者ですから、ご主人の来年の社会保険料控除に入れて下さい。

本投稿は、2023年03月04日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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