相続税の申告と準確定申告・確定申告について
令和3年10月に父が他界し、アパートを2棟相続することになりました。準確定申告は行いましたが、11月12月の確定申告はしていません。(これからする予定です)
また、令和4年の確定申告を白色申告で行います。
私の職業は公務員です。
①令和4年の確定申告書には、公務員のため源泉徴収されていますが、公務員の給与も申告書に載せる必要がありますか。
②相続税の申告がまだ終わっていないのですが(相続税は支払い済みです)、来年の青色申告申請書を申請することはできますか?
③また、副業になりますが開業届も必要ですか?
④相続税の申告のために税理士に支払った代金は経費になりますか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
所得税の確定申告は、その方の収入すべてを申告する子になります。
①収入は、給与もすべて申告することになります。
※余談ですが、公務員なので勤務先に「兼業許可申請」が必要になるのではと思います。
②5年分の青色申告は、3/15までに行えば可能です。
疑問点:相続税の申告を行っていないのに相続税が支払い済みというのはどうなっているのですか? ありえないですが?
③不動産所得なので、副業といういい方はしませんね。開業届を提出してください。
④相続税の税理士報酬は、経費になりません。
最後に、何らかの形で税理士が関与されているのであれば、所得税の申告についても何らかの指導を行うと思います。
本投稿は、2023年03月05日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。