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翌期に納品された固定資産の登録および計上について

やよいの青色申告オンラインを使用して確定申告を行っております。
個人事業主です。
固定資産の減価償却に分類する備品(20万以上30万未満)を購入しましたが
納品が翌期になったため、
どのように登録すればよいのでしょうか?

備品ですが、クレジットカードで購入しており、
クレジットカードで購入した他の備品は
発生主義で登録しているため、
今回の備品についても
発生主義で登録したいと考えております。

このような場合はどのように登録するべきなのでしょうか?
以下のような考え方で問題ないのでしょうか?

クレジットカード購入日(今期)
 (借方)建設仮勘定/(貸方)未払金
クレジットカード引き落とし日(今期)
 (借方)未払金/(貸方)銀行口座
納品日(翌期)
 (借方)固定資産 /(貸方)建設仮勘定

また、固定資産の登録は今期となるのでしょうか?
もしくは納品されたのが翌期のため、翌期に登録するのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①仕訳はおっしゃる通りで問題ないと思います。

②固定資産の台帳への登録は翌期になります。
 納品日が翌期であることから、取得日および事業供用日が翌期となり、またそれが上記の仕訳と整合性のとれた処理となるからです。

青色決算書の「減価償却費の計算」明細をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/10.pdf

回答ありがとうございます。

仕訳の認識が間違っていないようで安心しました。
また、台帳への登録についても説明していただきありがとうございます。
大変助かりました。

ありがとうございました。

本投稿は、2023年03月06日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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