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フリマアプリの確定申告について

2年前にフリマアプリで不要となったカメラとレンズを売却して20万円以上となりました。
その際に確定申告の必要有無を調べると、使用していた不用品に関しては非課税とのことで、確定申告しておりませんでした。
最近になりまた調べると、骨董品等の希少価値あるものについては課税対象との事で、心配になり投稿しました。
非常にお手数ですが、ご教示のほどよろしくお願い致します。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。

出澤先生。ご回答ありがとうございます。
個人の不用品は課税対象外、且つ1個または1組で30万円以上で売れたものは課税対象ということですね。承知致しました。

2年前はカメラ単体で26万円で売却したので、対象外ですね。

また、追加で1点ご質問させて頂きたく。
1年間の間に不要となった洋服や眼鏡、靴も売却して、カメラと合計して40万円近くの売上になったのですが、この場合も課税対象外という理解で合ってますでしょうか?
念のためにご教示頂きたく。
よろしくお願い致します。

ご理解の通り、課税対象外になります。

重ね重ねありがとうございます。
一安心しました。
この度はご教示頂きありがとうございました!

本投稿は、2023年03月06日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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