大学からの旅費と出張手当
現在大学に在学しています。
セミナーなどに参加すると、一律で交通費・宿泊費と出張手当があとから貰えます。領収書は請求されませんでした。
貰った金額が実際にかかった金額よりも多いのですが、この場合確定申告はどのようにすればよいのでしょうか?
非課税所得だという記事を見たのですが雇用関係にある場合のみでしょうか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
相談者様は、大学生という認識で宜しいでしょうか?
これを前提にお話をしていきます。
まず、
非課税所得だという記事を見たのですが雇用関係にある場合のみでしょうか?
上記の質問ですが、お考えのとおり雇用関係にある場合を意味しております。従いまして、雇用関係にない者に対して支払われた旅費は非課税規定は通用しません。これが一つのポイントですね。
相談者様はアルバイトをしておりますか?
している場合は、大学側から受け取った旅費日当から、実際に掛かった旅費を差引いた残額を雑所得として申告することもあります。
アルバイトをしていない場合は、旅費の計算で差額が僅かである場合は、何もしなくて問題ありません。
この僅かというのは、金額にして48万円以下と考えて下さい。
ただし、アルバイトをしている場合には、アルバイト代が幾らあったかによって違ってきます。
もし詳しい事を知りたかったのならば、アルバイト代も含めて実際の金額をお知らせください。
宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
現在、大学生です。学校からの交通費などと実際かかった費用の差は5000円程度です。
現在はアルバイトをしており、奨学金の申請などに書類が必要なため、収入は20万円程度ですが雑所得として確定申告をしています。
確定申告をするなら貰った費用と実際にかかった費用の残額を雑所得に計上すれば良いのでしょうか?
それとも貰った費用全額を雑所得とすて、経費に実際にかかった費用を記入すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

新木淳彦
こんにちは。
アルバイトをしているとの事ですが、このアルバイト代は、給与所得として申告していますか。
給与所得として申告することが正しいのですが・・・。
そして、受け取った旅費が20万円ということでしょうか?
そうなりますと、20万円から実際にかかった費用5千円を差し引くと19.5万円となり、給与所得者が給与以外に受けた所得の金額が20万円以下となりますので、所得税の申告は不要となります。
ただし、市県民税の申告はする必要があるのですが、そもそも大学から支給される旅費は実費弁償的な考えであれば、申告自体不要ではないかとも思われます。
一度、大学側に確認すれば宜しいのではないかと思います。
もし、それが難しいということであれば、市県民税だけ申告してお置けばよいような気もします。
ご検討をお願いいたします。
本投稿は、2023年03月06日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。