用地収用の場合の確定申告 移転雑費補償料の必要経費について
自宅が東京都の用地収用にかかり、確定申告をすることになりました。
受け取った補償金の中の「移転雑費補償料」が一時所得になる事も理解しております。
税務署で相談したところ、その中で必要経費と認められるものが引っ越し代だけだということでした。
税務署の考えに納得できずにおりますので、プロのご意見を伺いたくご質問させていただきます。
移転雑費補償料の補償対象として、
移転先の選定に要する費用
法令上の手続きに要する費用
地鎮祭・上棟式
就業不能による補償
となっていますが、その名目に沿った支出をし、その領収書もありますが、必要経費として認められないとはどういうことなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
税務署が間違っていると考えます。
相談者様が正しいので、その考えで、差引ください。
役場のほうをお金を出すときに、移転などの見積もりを計算して、見積もりなどを聞いたりして、出していると思われます。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月07日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。