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個人事業主とパートの確定申告

嫁がパート収入が年間17万程あり源泉徴収されております

個人事業主も兼務し青色にて申告します扶養内になるとおもうのですが
確定申告するときはパート併用でも
基礎控除48万記入していいのでしょうか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額17万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の時は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、確定申告するときはパート併用でも基礎控除48万は記入して大丈夫です。

フルコミッションの自営なのですが
本部より外交員報酬扱いで収入が事業所得として申告ですが
外交員報酬として源泉徴収10.21%徴収されている月もありますが そのまま事業所得として計算してよろしいのでしょうか?
もちろん源泉徴収の欄に記入はするのですが
ご教授願います。 

開業届、青色申告承認申請書を提出されていれば、事業所得として申告することになります。

本投稿は、2023年03月09日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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