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被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(3年経過後)の適用について

2018年8月に相続した空き家ですが、4年以上売れず2022年11月にようやく売り手が見つかり売却することができました。

売却益は300万円ほどでしたが、諸経費(取り壊し費用、固定資産税、仲介手数料、測量費)がそれを上回り、実際には損が出てしまいました。

空き家特例を適用したいのですが、相続から4年以上が過ぎ、正直特例の適用は難しいと思っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
(3)相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

しかし、相続で売却益を超える諸経費がかかってしまったにもかかわらず、さらに売却益に対しても課税されてしまうことを避けたいです。

■質問
①このような場合でも、確定申告時に「土地の売却益」として申告しなければならないのでしょうか?
②上記の空き家特例が適用できない場合、他に適用できる可能性のある特例はありますでしょうか?
③どうしても土地の売却益として申告が必要な場合、仲介手数料や測量費などは売却益から差し引くことはできるでしょうか?

以上ご教示いただきますよう、お願いいたします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
売却益というのは、取得費や経費を差し引いた額が、儲かっている場合の言葉です。
 諸経費を差し引いた額が損しているのならば、売却益とはいいません。
①譲渡所得という言い方になりますが、基本的には、損湿度ならば、申告不要です。ただし、譲渡所得の内訳書は提出して下さい。
②ありません。
③最初に説明したとおりです。

早々にご回答いただき、ありがとうございます。
譲渡所得の内訳書の作成は必要なのですね。
具体的には、確定申告の際、下記フロー(6ページ ※PDFの7枚目)では
どれを選べばよいのでしょうか?
・損失のあった方
・利益のあった方(これではないと思いますが)
・上記以外の方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r04_t2.pdf

早速、譲渡所得の内訳書の作成に必要な証憑を準備いたします。

本投稿は、2023年03月11日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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