開業費の扱いについて
開業届と開業費の関係についてお尋ねします。
R4.3.31に前職(公務員)を退職し、R4.4.1を開業日として開業届を提出しました。
その時点での事業実績は当然ありません。
開業届を提出した意図としては、補助金等申請時に「個人事業主」としての立場を明確にするためです。
しかし、その後物件探しに手間取ってしまい、年末(R4.12.31)までに事業をスタートすることができませんでした。
確定申告に先立って地元所管税務署で確認をしたところ、開業届は提出していても、実際に事業を開始できてない場合は「開業費」として取り扱って良いという回答を得ましたが、実際に確定申告の書類作成を行うにあたって、R4年度分の開業費の取り扱いがわかりません。
①R4年分は、事業所得としての申告は行わず、実際に売り上げが生じた年度から申告を行う方法で良いのか?
②開業届はすでに提出しているので、開業日(4月1日)以降(12月31日まで)に発生したものも「開業費」として「繰延資産」扱いで確定申告を行うべきなのか?(その場合は、償却分については赤字ということになろうかと思います。
※R4年分は白色申告です。
③一旦廃業届を提出し、R4年分の事業所得は申告せず、事業所得が発生した時点で再度開業届を提出し、それまでかかった「開業費」として処理をした方が良いのか?
ご教授頂いけると助かります。
税理士の回答

竹中公剛
①R4年分は、事業所得としての申告は行わず、実際に売り上げが生じた年度から申告を行う方法で良いのか?
いいえ、開業をしています。
その年度から申告を行います。
②開業届はすでに提出しているので、開業日(4月1日)以降(12月31日まで)に発生したものも「開業費」として「繰延資産」扱いで確定申告を行うべきなのか?(その場合は、償却分については赤字ということになろうかと思います。
繰延資産でしょうが・・・償却しない。
※R4年分は白色申告です。
考えられない。
なぜ、青色にしないのか・・・。
でも、もう遅い。
繰延資産=開業費は、償却しない。
③一旦廃業届を提出し、
そのようなことはしない。
R4年分の事業所得は申告せず、
申告をする。
事業所得が発生した時点で再度開業届を提出し、
面倒な間違いのおこることはしない。
それまでかかった「開業費」として処理をした方が良いのか?
繰延資産になる分は、そうなります。
申告をしてください。
本投稿は、2023年03月12日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。