日本居住が一年に満たない暦年の海外税額控除について
2022年8月にカナダより帰国し、日本の居住者になりました。
しかし、引き続きカナダの企業2社で仕事をしており、所得税は源泉徴収され、2022年8月以降もカナダ側に納税しています。
日本の居住者なので、カナダでの所得も日本で確定申告しなければならないかと思います。
そこで海外税額控除を利用したいのですが、問題があります。
海外税額控除は居住者となってからの海外所得が対象となるため、2022年8月〜12月31日までの約5ヶ月間だけのカナダでの納税額を証明する書類が必要なのですが、カナダの税務署ではそのような書類を提出してくれないようです。
また、カナダの確定申告がやっと終わったところで(カナダでは源泉徴収されていても各個人が確定申告を行い、最終的な税額を確定させ、過払いまたは不足額の調整を行う)、日本の確定申告の締め切りに到底間に合わない状況です。
このような状況ですが、どのように対応すべきか、ご教示いただければ助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答
アメリカにはW-2という日本の源泉徴収票に相当するものを支払者の会社等が発行すると思いますが、カナダでは源泉徴収票に相当するものはないのでしょうか。
本投稿は、2023年03月12日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。