免税事業者が適格請求書発行事業者になった場合の所得税確定申告書の書き方
インボイス制度の実施に伴い免税事業者から適格請求書発行事業者になる予定の個人です。
不動産の賃貸をしています。今まで所得税確定申告書は収入、経費ともに税込みの数字で記載してきましたが、この度課税事業者となる予定ですので、例えば次の所得税確定申告時は、税抜きで所得税確定申告書を作成し、別途消費税確定申告書を作成することになるのでしょうか。それとも所得税と消費税は別と言うことで今までどおり所得税の確定申告書は税込みでよいのでしょうか。
もし税抜きで所得税確定申告書を作る場合、経験がないので注意点を教えて頂ければ有難いと思います。
税理士の回答

回答します
課税事業者は、税込経理、税抜経理のどちらを採用するか任意で選ぶことができます。
今までどうりの経理方法(税込経理)でも何ら問題はありません。
なお、税込経理の場合、消費税の納税額は、原則支払った時に「必要経費」となりますが、所得税の決算書を作成する際に「未払消費税」として計上した場合は、その年の所得税の必要経費に計上することができます。
税抜経理の場合は、所得税の決算の前に消費税の申告書を作成し「納税額」などを算出し、仮払消費税、仮受消費税の精算をする必要があります。
国税庁HPから説明箇所を添付します
具体例も記載されていますので参考にしてください。
「税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6375.htm
繁忙期にもかかわらず、早速のお返事有難うございました。国税庁のHPも拝見致します。

ベストアンサーをありがとうございます。
今日が最終日ですが、もう落ち着いていますので大丈夫です。少しでもお役にたてましたら幸いです。
本投稿は、2023年03月15日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。