ハンドメイド講師について(確定申告)
自身、自宅でハンドメイド教室開講目指しています。ただ、無知過ぎて開業届出せるのは開業資金100万以上、年間所得1000万以上の方だと思っていました。配偶者居ますがバイトは年間130万位はしたいので、空いた時間に稼げて申告せずに楽しくやりたいと考えていましたがこれを現在38歳から65歳迄やり続けるとまずいのですか?現実知り、教室1本だけでも48万、これパート年間やるよりだいぶ安くなりますがこんなんでも申告しないといけないんですか?どんな罰則来るのか教えて下さい。
税理士の回答
所得合計が48万円以上であれば確定申告が必要です。
アルバイトは給与所得になります。55万円の給与所得控除がありますので、55万円以上で給与所得が生じます。年間130万円程度ということですので、給与所得75万円程度ということになりますね。給与所得者で源泉税対象者の場合、給与所得以外の他の所得合計が20万円以下であれば申告不要です。
ご自宅でのハンドメイド教室は事業所得になります。月謝や物品販売による売上から必要経費を引いた金額が事業所得になります。
現状ですと、無申告の状態ですので、このまま何もしないでいると、本来払わなければならない追徴税額に加えて、無申告加算税10%、延滞税年14.6%が加算されてきます。ですので、至急、期限後申告をして、本来払うべき税額を納付して下さい。納付後に、延滞税(納付期限から2か月内なら年7.3%)が計算されて納付書が届きます。
本投稿は、2023年03月17日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。