ダブルワークで、29年度中に扶養範囲から外れた場合の年末調整の仕方について
ダブルワークの年末調整について質問です。29年4月よりダブルワークを開始し、扶養控除を外れ特別扶養控除内で仕事をしている者です。10月の契約更新時年額は収まっているが月額が10万8千円をこえていればそもそも扶養範囲っではないと言われ夫の扶養から離脱し国民健康保険と年金に切り替えたところです。
質問はこれ一点です。
二つの会社から渡されたこの控除申告書累々を手元に持ったまま、確定申告まで待っても不利益は生じないでしょうか。そのために自分が整えておくべき書類は、何でしょうか?生命保険料控除証明書、2829年度の源泉徴収票で良いのでしょうか
税理士の回答

寺尾諭
二つの会社から渡されたこの控除申告書累々を手元に持ったまま、確定申告まで待っても不利益は生じないでしょうか。そのために自分が整えておくべき書類は、何でしょうか?生命保険料控除証明書、2829年度の源泉徴収票で良いのでしょうか。
年末調整をしなくても、確定申告をすれば最終的な税額は一緒になりますので、不利益は生じないです。
必要書類は29年の源泉徴収票と生命保険料控除証明書等の証明書類です。
「年額は収まっているが月額が10万8千円をこえていればそもそも扶養範囲ではない」というのは源泉徴収のことではないでしょうか?
だとすれば年末調整や確定申告の時に所得が一定額以下であれば配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けられます。
「二つの会社から渡された控除申告書」とありますが、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書等のことでしょうか?
であれば、これらは1つの会社にしか提出できません(甲欄)。もう1つの会社は提出せずに源泉徴収されることになります(乙欄)。メインの方に提出されれば源泉徴収所得税が少なくて済みます。
ご質問通り、どちらも手元に持ったまま確定申告まで待ってても源泉徴収される所得税が高くなるだけで最終的に精算されるという意味では不利益は生じません。
ご自身が揃えておくべき書類としましては、ご自身がお支払いになられた国民健康保険の支払証明書や年金の支払証明書、生命保険料控除証明書、会社からもらう29年度の源泉徴収票(28年度分は不要です)その他控除を受けるために必要な書類等となります。
ご質問内容の理解が誤っていましたら申し訳ありません。
回答ありがとうございました。
確定申告にはA社から渡された29年度分給与所得者の扶養控除等異動申告書と、B社から渡された29年度分の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書、2社分の30年度分給与所得者扶養控除等異動申告書があれば書類は大丈夫でしょうか?
本投稿は、2017年11月27日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。