確定申告をミスした場合のリカバリー方法
雑収入と医療費控除のため、10日ほど前に2022年分の確定申告(白色申告)を提出しました。その内容がミスしているような気がするので、ご確認の上、教えて下さい。
【事例】
(項目A)2022年12月中に 売上発生 話の単純化のため10,000円とします。
(項目B)2023年1月10日に請求書発行 10,000円
(項目C)(但し、源泉徴収-1,000円、
(項目D) 振込手数料-100円)
税務署で確定申告の相談をして、「2023/1/10の請求書の売上分は、実際には2022年12月に発生したものなので2022年の確定申告に含める必要がある」と知らされた。
(B)の請求書を見ながら、2022年分の白色申告を作成。
(項目E)2022年の収入に(A)10,000円を収入に含めた。
(項目F)2022年の源泉徴収税額に(C)-1,000円を含めた。
2023年3月に、上の2022年分の白色申告を提出済。
というものです。
【質問1】(項目F)の源泉徴収-1,000円を2022年分に含めたのは誤りだったような気がします。この作業の正誤を教えて下さい。
【質問2】もし【質問1】への回答が「誤り」、つまり、(項目F)は2022年分に含めては駄目で、来春に申告する2023年分に含めなければならない場合は、
2022年分の所得税の確定申告期限3月15日を過ぎてしまった3月21日現在では、どのような手続きを、どのようなタイミングで行うべきなのでしょうか?
医療費控除による還付金があるので、できれば還付金が振り込まれる前にミスを直した方が、まだ手続きが簡単に済むのではないかと焦っています。
以上、正誤判定と(必要ならば)リカバリー方法を教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
【質問1】(項目F)の源泉徴収-1,000円を2022年分に含めたのは誤りだったような気がします。この作業の正誤を教えて下さい。
誤りです。
【質問2】もし【質問1】への回答が「誤り」、つまり、(項目F)は2022年分に含めては駄目で、来春に申告する2023年分に含めなければならない場合は、
2022年分の所得税の確定申告期限3月15日を過ぎてしまった3月21日現在では、どのような手続きを、どのようなタイミングで行うべきなのでしょうか?
税務署の徴収課に電話をして、事務錘的な処理の方法を、聞いてください。
医療費控除による還付金があるので、できれば還付金が振り込まれる前にミスを直した方が、まだ手続きが簡単に済むのではないかと焦っています。
焦る必要はありません。
上記方法をとってください。相手方が、納付していれば、それで済む場合もあります。
本投稿は、2023年03月21日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。