[確定申告]電子帳簿保存法(副業の場合) - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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電子帳簿保存法(副業の場合)

電子帳簿保存法(副業の場合)
パートと副業がある場合の電子帳簿保存法は適用になるのでしょうか?
副業はECサイト関係です。

・収入の区分を雑所得としている
・前々年の収入が300万円を超えている
・電子取引を行っている
現在「雑所得・300万以下・電子取引あり」です。

①全てに該当する場合は電子帳簿保存法なのか、一つでも当てはまると電子帳簿保存法なのでしょうか?
②年末調整でパート先に副業分も一緒に提出するのは電子帳簿保存法に該当するのでしょうか?
③確定申告時に副業を柱としてパート分を一緒に「家内労働者特別措置」としては
電子帳簿保存法に該当するのでしょうか?

税理士の回答

電子帳簿保存法(副業の場合)
パートと副業がある場合の電子帳簿保存法は適用になるのでしょうか?

業態にかかわらずすべての事業者に、摘要です。事業をするすべてに適用です。

・収入の区分を雑所得としている
・前々年の収入が300万円を超えている
・電子取引を行っている

こちらは全く関係なく、電子帳簿保存法で管理するのですか?

・収入の区分を雑所得としている
・前々年の収入が300万円を超えている
・電子取引を行っている

こちらは全く関係なく、電子帳簿保存法で管理するのですか?
電子で行っている場合には、電子で保存です。

本投稿は、2023年03月26日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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