任意団体代表の報酬について
任意団体(森林ボランティア)の代表をしています。このたびイベントの講師として一万円の謝金をいただく事になりました。団体として受取る場合と個人として受け取る場合とではそれぞれどのような確定申告の仕方をすればよろしいのかご教示ください。
また、依頼主には源泉徴収をしてもらうべきでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
イベントの講師料が、「任意団体」としての立場で行ったものなのか「個人」としての資格行ったものなのかによって課税関係が変わります。
「任意団体」としてであれば法人の収入として「法人税」が課税されますので、法人税の確定申告が必要となります。
「個人」としてであれば、そのイベントの講師が事業でない限り「雑所得」として原則として確定申告する必要があります。なお、依頼者(支払者)が源泉徴収義者(法人など)であれば、源泉徴収しなければならないことになります。
ありがとうございます!
法人税を支払える程の収入にはならないので、
今回は個人で請ける事になりました。
本投稿は、2023年03月27日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。