[確定申告]会社の解散について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 会社の解散について

会社の解散について

弊社は飲食店を経営しておりましたが会社の都合で解散することになりました。解散した月までの確定申告は終えて、残すは清算確定申告しなければならないのですが、その処理の仕方がわかりません。付属設備の負債や借入金がありますが、会社にはほとんど現金がない状態なので払えません。税務署からは残余財産の確定をして、貸借対照表の金額を0にするように言われました。
弊社の場合、どのように処理をすればいいかご指導いただけないでしょうか?

税理士の回答

付属設備の負債や借入金

これらは役員が貸しているのでしょうか?
金融機関など外部の借入金でしょうか?

役員なら債務免除をお願いして、資産0、負債0も可能でしょう。そうなれば普通に清算できます。

債務免除されることが不可能なら、この状態は破産です。
裁判所が関与して破産処理、借入金に保証人がいればその保証人に請求がいきます。でも、そうしないと清算できません。

外部の借入金でも役員が肩代わり、役員が肩代わりした借入金を債務免除すれば、通常の清算が可能です。

回答ありがとうございます。
借入金はすべて役員から借りております。
債務免除をする手順としては、借入金を借方におき債務免除を貸方において清算するという理解でよろしいでしょうか?

現金がほとんどないため一番心配しているところなんですが、債務免除で税金などはどうなりますか?
重ね重ねの質問で大変恐縮ですが、よろしくお願いします。




残余財産の分配が起きない範囲での債務免除は、期限切れ欠損金の損金算入の規定などにより、法人税等の課税はありません。
なお、債務超過の状態は破産なので、破産にならないよう、かつ、残余財産の分配が起きない範囲での債務免除ということで、実際には、資産負債が0になるように債務免除をすることになります。

迅速なご対応をいただき誠にありがとうございます。
貸借対照表に、固定資産で附属設備があり、貸方のほうに役員からの借入金がありますが、
処理の仕方としては、借方に役員からの借入金を置き、貸方は附属設備を置き、役員から借りてたお金の一部を附属設備で返済し、残りの金額を債務免除で処理して資産負債が0になるようにするという認識であっていますでしょうか?

ややこしそうな清算は、専門家に依頼すべきだと思いませんか?

附属設備があるということは、何らかの土地があるのですね。
その権利はどうなっていますか?
賃貸だとしても、借りた経過等考慮すべき点もあり、簡単には説明できませんし、そのような問題があるのなら、回答はしませんでした。

追加質問に見逃せない問題があるため、追加質問にはお答えしかねます。誠に申し訳ありません。

大変失礼しました。ご回答ありがとうございます。飲食店でのオーブンなどの機械設備一式を附属設備としており、土地などの所有はしておりません。お店自体も賃貸ということであるため、ただ役員などの借入金そして附属設備などの処理などをどうすればいいかわからず質問をさせていただいた次第です。
こちらの文章の書き方で、気を遣わせたようで誠に申し訳ございませんでした。

本投稿は、2023年03月28日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,544
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,410