法人税の過誤納について
はじめまして。
当社は1月決算の法人です。
この度、決算申告にあたり法人税の申告書も完成し納税額も確定して、法人税等も納付をした後に法人税申告書に訂正があることが判明し、法人税の過誤納付が分かりました。
法人税の申告書はまだ申告期限も到来していないため適正な申告書を提出予定です。
ご質問ですが間違えて多く納付してしまった税金を還付してもらうには更正の請求書を
提出すればよろしいのでしょうか?
それとも源泉所得税の過誤納付のような申請書を提出すればよろしいのでしょうか。
更正の請求書の雛形を見てみなすと別表四の訂正前と訂正後の数字を書くようで今回のケースには当てはまらないのかなと思ったりしています。
どなたか専門家の意見をご教授頂きた質問させて頂きました。
お忙しとはい思いますが宜しくお願い致します。
税理士の回答
法定申告期限内であれば更正の請求ではなく訂正申告です。
書類は当初申告と全く同じものを使用して正しい数字で作成します。
書面提出であれば、余白に「訂正申告」と朱書きし、当初申告の日付と間違えて申告した税額を記載します。
電子申告の場合は、ソフトによって異なりますのでソフト提供会社にお問い合わせください。
既に多く納付してしまったのであれば、訂正申告後、税務署から連絡があると思います。
本投稿は、2023年03月28日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。