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無職でブログ(アフィリエイト)収入があり、開業届未提出の場合、その収入は雑所得に該当しますか?

2020年末に会社を退職し、2021年1月頃よりブログの運営を開始し、現在に至るまで無職かつ開業届未提出のままアフィリエイト収入を得ています。

今まで(2021年の1月~12月、並びに2022年1月~12月)は所得が48万円以下だったため確定申告をしていなかったのですが、今年2023年は所得が48万円を超える可能性が出てきたため、確定申告を検討しています。

しかし、私は今に至るまで開業届を出しておらず(提出の義務があるのを知りませんでした)、今から開業届を提出しようとも思いましたが、親の扶養を外れてしまうという情報や、既に青色申告承認申請書の提出期限を過ぎてしまっているため、提出するか否かに関しても戸惑っています。

つきましては、以下の質問についてご回答いただけますと幸いです。

①私のようなケースでも、ブログ収入は雑所得に該当するのでしょうか。また、開業届を出さないまま白色申告しても問題ないのでしょうか。
②開業届を出すと親の扶養から外れてしまうのでしょうか。
③開業届を出すとしたら、開業日は2021年1月と記載してもよいのでしょうか。また、開業日をさかのぼった場合、2021年の1月~12月、並びに2022年1月~12月間の収益は事業所得として認定されるのでしょうか。

質問が多くて申し訳ありません。また、追加で質問させていただくこともあるかと存じますが、何卒お力添えのほどよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

事業所得とはある程度の収入あり、またはある程度の資金投入あり(投資、経費)、またはある程度の労力投入あり、かつ帳簿を作成・保存している場合を言います。事業か雑かは上記基準に照らしてまずは自己判断が求められ、①開業届を出さないまま白色申告しても問題ないです。②開業届と扶養は関係ないと思います。③開業日は2021年1月と記載してもよいです。また、開業日をさかのぼった場合、2021年の1月~12月、並びに2022年1月~12月間の収益は事業所得としないとおかしいと思います。

本投稿は、2023年04月03日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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