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配当金の源泉徴収 還付申告 海外在住 

2020年から海外在住です。日本の非上場企業の株式があり、その配当金に15%の源泉徴収が引かれています(租税条約の届け出済み)が、この源泉徴収額を還付申告で返してもらうことは可能でしょうか。

税理士の回答

  回答します

  非居住者の国内源泉所得となる配当の課税(所得税)は、源泉分離課税とされており、源泉徴収で完了するため、日本での申告による還付対象にはなりません。

  なお、一般に居住地国では「全世界課税」となるため、当該配当も居住地国において課税の対象となると考えらえます。
  その際に、(租税条約の締結がある国のようですので)二重課税防止として、当該配当にかかる日本の所得税は「外国税額控除」の対象になると考えらえます。
  ただし、居住地国の課税方法などのつきましては、居住地国の課税当局にお尋ねください。
  ※ 非居住者の源泉徴収により納税された所得税の証明書は、配当の支払者を通じて、支払者の所轄税務署に申請することにより入手できます。
  

 国税庁HPから参考箇所を添付します。
 「源泉徴収のあらまし」
7枚目(P274)の表をご覧ください。源泉分離課税であることが分かります。 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
  「源泉徴収による所得税等の納税証明願」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm

本投稿は、2023年04月05日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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