居住用財産3,000万円特別控除特例適用前の境界変更・一部譲渡
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を利用したいと思っていますが、その前に、建物を解体せずに、土地の一部を隣の土地に与える形で境界変更を検討しております。
隣の土地は、片方は自分、もう片方は親族であり、どちらかのみに土地を与える形で境界変更をする予定ですが、どちらにするかはまだ決めていません。
また、境界変更の日は売却の日と異なる年になる可能性もあり得ます。
それぞれの場合において「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用できなくなる可能性はありますか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
一部譲渡の部分には、3000万円控除の適用はありません。
住んでいる建物を中心に考えます。
ご回答ありがとうございます。
土地の一部譲渡に3000万円控除を適用できないことは理解しています。
建物を倒壊せずに土地を一部(全体の数%〜十数%の面積)譲渡したのち、建物と残りの土地を売却する場合に3000万円控除は適用されますか?

西野和志
はい、残りの部分については、3000万円控除(他の要件に合致しているという前提で)の適用はできます。
なお、同年中であれば両方大丈夫です。
本投稿は、2023年04月10日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。