納税額に影響を与えない前期の費用計上漏れについて、更正の請求は必要でしょうか?
不動産収入がある個人事業主です。クレジットカード利用情報が自動で連携されるクラウド会計システムを利用しています。
昨年度の確定申告を提出した後、12月分のカード利用実績がかなり遅れて連携されていたことに気づきました。4万円ほど経費が計上漏れとなっていました。その対応についての質問です。
・昨年度の利益は青色申告特別控除枠内でしたので、経費が4万円増えたとしても納税額は0のままです。この場合更正の請求は不要と考えますが、問題ないでしょうか?
・その場合、BS上の未払金(クレジットカード)勘定が過少となっていますので、これを当期1/1付けで
事業主貸 40,000 / 未払金(カード)40,000
と修正仕訳を立てて調整するので大丈夫でしょうか?
アドバイスをいただけたらと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

納税額に影響がない場合、更正の請求は不要になります。未払金の期首での修正は、相談者様のご理解の通りになると思います。
アドバイスどうもありがとうございました。安心いたしました。
本投稿は、2023年04月13日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。