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一時所得と雑所得の両方がある場合の確定申告について

来年、2つの養老保険の満期があります。
①払込金額470万で満期金550万(差益80万)
②払込金額420万で満期金500万(差益80万)
どちらも一時受取、年金受取(5年または10年)が選択できます。

仮に①を一時受取、②を5年に分けて年期受取にした場合、
①(80万-50万)÷2=15万が一時所得の課税対象額
②80万÷5=16万が1年あたりの雑所得
この計算で合っていますか?
また、初年度は①と②どちらの所得もありますが、この場合は合算して20万を超えるから申告が必要、となりますか?(当方は給与所得、年末調整です)

税理士の回答

来年、2つの養老保険の満期があります。
①払込金額470万で満期金550万(差益80万)
②払込金額420万で満期金500万(差益80万)
どちらも一時受取、年金受取(5年または10年)が選択できます。

払込金額の中に事務手数料があるので、経費は、払込金額より少し少なくなると考えます。

仮に①を一時受取、②を5年に分けて年期受取にした場合、
①(80万-50万)÷2=15万が一時所得の課税対象額
②80万÷5=16万が1年あたりの雑所得
この計算で合っていますか?

大体はあっていると考えます。
また、初年度は①と②どちらの所得もありますが、この場合は合算して20万を超えるから申告が必要、となりますか?(当方は給与所得、年末調整です)


その考えで間違いはないです。

本投稿は、2023年04月15日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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