会社を辞めた場合
個人事業主として会社勤めしています。
(自分の会社ではなく一般の会社に個人事業主として雇用してもらっている形です)
会社を辞めようと思っているのですが、その場合廃業届を出すのでしょうか?
もしすぐには次の仕事が見つからず、アルバイトとなった場合自分で確定申告をすると思うのですが、廃業届はださずに今の屋号のまま確定申告することは可能なのでしょうか?
又、登録されている職種?は変更可能なのでしょうか?
(妻の青色専従者は止まるつもりです)
税理士の回答

開業届を提出していなければ、廃業届の提出は必要ないです。アルバイトとなった場合、自分で廃業届はださずに今の屋号のまま確定申告することは可能です。なお、登録されている職種は変更可能です。
回答ありがとうございます
開業届は出していて、青色申告65万控除を受けています。
今勤めてる会社で雇用形態を正社員から個人事業主としての業務委託という形に変更した際に、開業届を屋号と職種を決めて提出しました。
今勤めてる会社用に開業届を提出して働いていたというか、他からは契約しておらずこの一つの会社のみなので、会社をやめたら「会社やめた=廃業届提出」になるのかな?と思いまして、、。
無知で申し訳ないです。

開業届を提出されている場合、今後継続する予定がなければ廃業届を提出することになります。
継続というのは他の会社で契約する予定があるかないかということでしょうか?
もし今後たとえばコンビニでアルバイトとなった場合、このまま使うことは可能なのでしょうか?

継続については、業務委託の仕事を今後続ける予定があるかないかになります。コンビニでのアルバイトであれば、給与所得になります。
確定申告書でいうと事業所得があるかどうかということでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
また別の会社と業務委託をするとなった場合は職種を変更して同じ屋号でそのまま続けて、アルバイトなどの場合は廃業届を出すということですね!
あと青色申告をしますという届もだしたと思うのですが、それは特に何もなしで良いのでしょうか?

ご理解の通りになると思います。なお、青色申告の方は、再開業のことを考慮してそのままにしておくのが良いと思います。
事業としての収入が0だとしてもそのまま放置で良いのでしょうか?休業届とかは必要ですか?

そのままで大丈夫です。休業届の提出も必要ないです。
事業所得は0のままで他の会社に勤めたりアルバイトなどで給与をもらったとしたら、確定申告は自分でしますか?
又、正社員で働いたとしても確定申告は自分でして青色申告65万控除を利用しても良いのでしょう?
本投稿は、2023年04月18日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。