フリマアプリで得た所得の確定申告・住民税申告について
会社員で、年末調整や確定申告は会社で行っています。
フリマアプリで不要になった日用品(本・CD・グッズ・くじ景品等含む)を出品するようになりました。
全て自分で使用する為、また、くじ景品に関しては欲しい商品があって購入したが望まないものが当たったので出品したもので、転売目的で購入したものはありません。
この場合、1年間の売上合計金額から出品手数料・送料・梱包資材等の経費を差し引いた金額(=所得)が20万円以下であれば非課税(追加の確定申告が不要)と認識していますが合っていますでしょうか。
(貴金属・骨董品等は出品していません。また1品が30万円を超えることもありません)
また、フリマアプリのQ&Aに
「所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。」
と記載されていますが、この場合の「所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも」というのは、「元々確定申告が不要な場合(専業主婦、等)」という意味で合っていますでしょうか。
(私のように確定申告は会社で行っていて、フリマアプリでの所得が20万円以下であれば住民税の追加申告は不要であり、特になにもしなくていいという認識で合っていますでしょうか)
ご回答の程、よろしくお願い致します。
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
出澤信男様
ご回答ありがとうございます。
すみませんが、再度質問・追加質問させてください。
20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。
とのことですが、20万円以下の確定申告が不要だということは理解しました。
ですが、その後の「住民税の申告は必要」との回答の後に「なお、個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。」と回答されていますが、結局のところ「住民税」は20万円以下であっても申告が必要なのでしょうか。
またブックオフ等(ネットではなく店頭で買取)で不要になった本を売った場合も、フリマアプリで得た所得と合算して、年間で20万円以上の所得を得た場合は確定申告が必要、という認識で合っていますでしょうか。
以上2点、ご回答の程よろしくお願い致します。

不用品の売却は、課税の対象外になり所得税、住民税は非課税になります。
出澤信男様
ご回答頂きありがとうございます。
つまり不用品の売却の場合、1個(又は1組)の価格が30万円以上にならなければ、所得税・住民税とも非課税(=追加申請不要)ということですね。
ようやく納得できました。
この度はありがとうございました。
また何かありましたら、ご相談させて頂きます。
本投稿は、2023年04月18日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。