生計が別の弟に支払う報酬について
個人事業主 青色申告です。
弟に私が通常行っている業務のうち一部の作業をお願いしようと思っております。手伝い程度の業務をお願いするわけですが、報酬として考えているのは時給1,650円で月10日程度、1日あたりの作業時間は1時間ほどです。
弟は会社員です。
・どの様な手続きが必要ですか?
・どの様な 処理(仕訳)になりますか?
・弟は確定申告が必要でしょうか?
弟は生計が別で会社員の為、アルバイト代として 支払うには税務署または労働基準局への 届け出が必要となりますでしょうか?
または簡単な作業ですが、業務委託という形で外注費で処理しても問題ないのでしょうか。
税理士の回答

業務委託という形で外注費で処理しても問題ないと思います。簡単に契約書を作成しておくのが良いと思います。また、弟さんが給与所得者(年末調整をする人)であれば、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月19日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。