生命保険の解約返戻金 確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 生命保険の解約返戻金 確定申告について

生命保険の解約返戻金 確定申告について

3年ほど前より専業主婦をしています。

10年前、会社員をしている時に払込期間10年の生命保険を契約し月に約4万円ほどの保険料を支払っておりました。

3年前に都合により退職し、夫の扶養となっていましたが生命保険の中途解約での返戻金が低額であったため満期まで支払おうということになり、保険契約者、受取人、被保険者は私のまま支払いを続けておりました。

しかし、月の保険金が高い為途中から夫口座から私の口座に入金、そこから保険料の支払いを行い先日満期を迎え解約、返戻金を受け取りました。

満期後すぐの解約だったため払込保険料より受け取った返戻金は若干少ないです。

所得税なのか贈与税なのか申告は必要かなどよく分からないため教えていただければと思います。

税理士の回答

 契約者・被保険者・受取人ともあなた名義ですので、受け取った満期保険金は、あなたの一時所得として所得税課税の対象となります。しかし、払込保険料より受取額が少ないとのことですので、所得税は課税されません。
 また、保険料の負担をすべき者が契約者のあなたではなく、実質負担者はご主人とのことですので、年間の支払保険料がご主人からあなたへの贈与となります。1年間の支払保険料の金額が贈与税の基礎控除額の110万円を超えた場合、贈与税の申告が必要となります。しかし、贈与税の除斥期間は6年のため、それ以前のご主人が負担している部分は時効となります。

本投稿は、2023年04月21日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,797
直近30日 相談数
769
直近30日 税理士回答数
1,559