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個人事業主が会計年度任用職員を兼業する場合

雇用保険について教えてください。

個人事業主として、約10年間請け負い契約でいろいろな大学で講義やオンライン授業をしていましたが、昨年地方に引っ越したため、現在はオンライン授業のみを週に6時間ほどやっております。

来月から会計年度任用職員(パートタイム)のお話をいただき、近くの公立高校で週に4日29時間勤務することになりましたが、国民健康保険から公立高校共済組合の保険になり、厚生年金と雇用保険にも加入することになると説明を受けました。

個人事業主であること、兼業であることは先方に伝えておりますが、よく考えると個人事業主本人は失業保険は雇用保険に加入できないと理解していましたが、加入するのは間違いないのでしょうか?

また、この仕事での収入は、報酬扱いであっても個人事業主の売上とは別に記載して確定申告すればよいのでしょうか?

ネットなどで調べてもわからず困っています。勉強不足で初歩的な質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

会計年度任用職員(パートタイム)が雇用契約での給与所得であれば、給与所得として個人事業の所得と合わせて確定申告することになります。なお、雇用保険については社会保険労務士に確認をされた方がよいと思います。

ありがとうございます。
雇用保険に関しては、『事業主としては入れないが、雇用先に雇われた側としては入れる、しかし失業保険をもらう時点で個人事業主のままならば失業保険はもらえない』ようなので、社会保険労務士の方に確認してみます。
早速のご回答ありがとうございました!

本投稿は、2023年04月21日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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