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不動産の譲渡所得税の申告。添付書類で売買契約書や取得費の領収書は添付しなくてもいいですか?

実家を更地にして土地のみ売却しました。
相続税を支払っていますので、特例は39条が該当します。
添付書類について教えてください。

令和4年の国税庁の情報では、「提出が必要な書類」「提出をお願いしている書類」と2種類の表記があり、
売買契約書と取得費の領収書は、後者の欄に明記されています。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r04/pdf/13.pdf

「提出をお願いしている書類」を添付しないということは可能ですか?
また、添付した場合と添付しなかった場合では、どんな違いがありますか?

税理士の回答

契約書や取得費の領収書は、添付する必要があると思います。添付しなかったときは、税務署から提出の依頼が来ると思います。

事例の場合、契約書や領収書の添付は不要です。
なお、措置法39条の計算明細書は必要です。

 譲渡所得の課税については、いくつか特例が設けられており、適用しようとする特例によっては、売買契約書等の添付が必要な場合があります。 
 ちなみに、措置法39条の適用については、売買契約書の添付は必要はありません。
  「提出が必要な書類」とは、ある特例を適用する場合に法令で添付が要件とされているものですので、添付がないと特例の適用が否認されることになります。
 「提出をお願いしている書類」とは、税務当局が申告内容の適正性や税務調査の要否等を判断したりするのに使用するために求めているものですが、法令で定められているものではないので、添付は義務ではありません。ただ、添付がない場合には調査の優先度が高くなったり、職務権限による提出要求がなされたりすることもあります。
 

ありがとうございます。添付は義務ではないけど、調査対象になるかもしれない、という事と理解しました。

本投稿は、2023年04月29日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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