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課税されない満期保険金の確定申告

満期保険金が払込保険料より少ない場合、課税されないので通常、確定申告不要ですが、不動産所得があり、毎年確定申告している人は、第二表の「雑所得・・・一時所得に関する事項に記入する必要があるでしょうか?

相談ダイヤルに電話したら、記入する必要はないが、どうしても書きたければ、書いてあっても差支えないと言われました。
同年に遺産相続があり、資金の流れをはっきりさせておいた方が良いから、記載すべきと家族に言われています。
保険会社から税務署に支払調書が提出されていて、税務署も把握していると思うのですが、確定申告に記入した方が、わかりやすいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。


税理士の回答

「満期保険金<払込保険料」 の場合には、あえて申告書に記載する必要はありませんが、念のため書かれる場合には、収入金額と必要経費の欄にそれぞれの金額を記入し、差引金額はゼロと記入しておかれると良いと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月06日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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