別表16-6 必須か任意か
別表16-6は、会計上の繰延資産(創立費、開業費、株式交付費、社債発行費、開発費)と税務上の繰延資産についてのみ作成するものでしょうか?
借入保証金や生命保険料を長期前払費用に計上して償却している場合、別表16-6の作成は必須ですか?任意ですか?
税理士の回答

土師弘之
別表16(6)は「繰延資産の償却額の計算に関する明細書」の名のとおり、繰延資産(会計上・税務上)を計上している場合に記載します。
長期前払費用は繰延資産ではありませんので、別表16(6)には記載しません(任意でもありません)。
本投稿は、2023年05月09日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。