年度内に廃業と開業をした場合の確定申告について
個人事業主として開業届を提出しています。
諸事情で夏頃に廃業届を提出する事になりました。
ただ、その後の状況によっては別の事業を立ち上げて、冬頃に再度開業する可能性があります。
この場合の確定申告について質問です。
なお、青色申告をする予定です。
①自宅兼事務所の購入費用と固体資産税を家事按分して、固定資産台帳に記載しています。廃業〜再開業の間の減価償却は対象外になりますでしょうか?その場合、帳簿へはどのように記載したらよいでしょうか?
②新しい事業の開業費は開業費として計上できますか?それとも通常の経費となりますか?
開業費となる場合、最初の開業日で登録している開業費に合算する形になりますか?別々に記載しますでしょうか?
③廃業〜再開業の間、帳簿は空白になるという認識で相違ないでしょうか?何か記録しておくべき項目はありますか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
①自宅兼事務所の購入費用と固体資産税を家事按分して、固定資産台帳に記載しています。廃業〜再開業の間の減価償却は対象外になりますでしょうか?
そうなります。
その場合、帳簿へはどのように記載したらよいでしょうか?
事業している期間=月を、計上ください。
②新しい事業の開業費は開業費として計上できますか?それとも通常の経費となりますか?
廃業と開業と記載があります。
新規事業は、どちらでも良いです。
開業費となる場合、最初の開業日で登録している開業費に合算する形になりますか?別々に記載しますでしょうか?
最初の開業日との意味が不明。
それぞれ別でしょう。
③廃業〜再開業の間、帳簿は空白になるという認識で相違ないでしょうか?何か記録しておくべき項目はありますか?
届出を出すのでしょうから・・・。それで、十分かと思います。
注意・・・前の事業・・・と後の事業は、違う事業でも、個人事業という意味では、同じです。
前の事業は、廃業・・・年の途中で、違う事業。
この場合には、廃業の届出書は出しません。青色の取りやめも出しません。
そのままにしてください。
中間の期間は、休業(個人事業主を休業)と考えてください。
もちろん償却費は、その間は計上できません。
本投稿は、2023年05月11日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。