期の途中で会社が移転した場合の法人事業税
期の途中で移転した場合の法人事業税について教えてください。
①均等割 所在していた月数で按分して新旧両方の県に申告納付
②所得割 従業者数、事業所数など、その会社に適合する基準で課税標準を按分し、
新旧両方の県に申告納付
以上①②で正しいでしょうか?会計ソフトに旧県を含める選択肢も含めない選択肢もあり、どちらを選べばよいのかわかりません「分割基準が0の事業所を按分計算に含めるか含めないか」選べるようになっています。どのような場合に含めてどのような場合に含めないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/195635/r4_bunkatu-kijun-guidebook.pdf
上記を参照ください。
①均等割 所在していた月数で按分して新旧両方の県に申告納付
正しい。月の端数は切り捨て、なので、合計で、11月なることもある。
一月以下の場合には、切り捨てない。
②所得割 従業者数、事業所数など、その会社に適合する基準で課税標準を按分し、新旧両方の県に申告納付
正しいです。
本投稿は、2023年05月11日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。