税理士ドットコム - [確定申告]期の途中で会社が移転した場合の法人事業税 - https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/195635...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 期の途中で会社が移転した場合の法人事業税

期の途中で会社が移転した場合の法人事業税

期の途中で移転した場合の法人事業税について教えてください。
①均等割 所在していた月数で按分して新旧両方の県に申告納付
②所得割 従業者数、事業所数など、その会社に適合する基準で課税標準を按分し、
     新旧両方の県に申告納付
以上①②で正しいでしょうか?会計ソフトに旧県を含める選択肢も含めない選択肢もあり、どちらを選べばよいのかわかりません「分割基準が0の事業所を按分計算に含めるか含めないか」選べるようになっています。どのような場合に含めてどのような場合に含めないのでしょうか?

税理士の回答

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/195635/r4_bunkatu-kijun-guidebook.pdf
上記を参照ください。

①均等割 所在していた月数で按分して新旧両方の県に申告納付

正しい。月の端数は切り捨て、なので、合計で、11月なることもある。
一月以下の場合には、切り捨てない。
②所得割 従業者数、事業所数など、その会社に適合する基準で課税標準を按分し、新旧両方の県に申告納付

正しいです。

本投稿は、2023年05月11日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,769
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,528