[確定申告]実質的には雇用 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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実質的には雇用

勤務時間の拘束や勤務地の縛りがある自由診療のクリニックでアルバイトをしたのですが、契約書上業務委託となっているのを理由に源泉徴収票を発行しないと事業者にいわれました。支払調書も要求しましたがこちらも義務はないと拒否されました。この収入は雑所得で確定申告するのでしょうか?

税理士の回答

ご返答ありがとうございます。税務署は契約を確認するのみで勤務実態までは追及しないので、こちらは経費引いたものを雑所得で申告すればよいという理解でよろしいですか?

ご返答ありがとうございます。税務署は契約を確認するのみで勤務実態までは追及しないので、こちらは経費引いたものを雑所得で申告すればよいという理解でよろしいですか?

税務署がどう考えるかは、申告して調査になってからです。
税務申告で、申告が終了したのではありません。
申告は、自分の所得に対して、自分の考えを表明する行為です。
契約書からは、雑所得しか考えられません。勝手に、その内容を変えて、給与とすることはできないように考えます。
支払う法の処理が、税務調査の際に、給与か・・・請負か・・・が、問題になるでしょう。
偽装した契約を税務署は、多分認めないでしょう。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年05月12日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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