夫婦共同の所得だが妻名義になっている場合の申告
夫婦2人とも日本在住ですが、以前暮らしていた海外の口座に夫婦共同で貯めたお金があります。
貯蓄用として、利率が高い妻の銀行口座の方に入っています。
国外利子所得を申告する場合、夫婦それぞれが1/2 ずつ申告すべきでしょうか?(原資は2人分なので)
また、銀行利子所得以外にも(例えば海外証券口座の配当など)、明細の宛先が妻名でも1/2ずつ申告すべきでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
国外利子所得を申告する場合、夫婦それぞれが1/2 ずつ申告すべきでしょうか?(原資は2人分なので)
原資は、1/2づつでも、運用は妻と考えたいです。
照明も妻でしかでないと考えます。
ので、1/2づつではなく、妻だと考えます。
また、銀行利子所得以外にも(例えば海外証券口座の配当など)、明細の宛先が妻名でも1/2ずつ申告すべきでしょうか?
上記記載。証明は、妻しか出ないでしょう。
よろしくお願いします。
ご回答どうもありがとうございます。
その場合、贈与や名義預金の問題は発生しないでしょうか?

竹中公剛
その場合、贈与や名義預金の問題は発生しないでしょうか?
上記のよう受け取られる恐れも、あります。
ので、1/2ずつということについては、立証責任は、こちら側です。
流れをしっかりとメモなどで、残してください。
後々のために。
明細書等は妻名でも、1/2ずつを立証できるように流れやメモを揃えておくということですね。
お忙しい所、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月13日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。