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非課税世帯給付金について

友人の悩みをここで打ち明けさせていただきます。
友人は、2022か23年度に非課税世帯給付金を受け取って居ます。
しかし、どうやら後から働いて居た派遣会社や別の売り上げを計算し直すと確定申告をし直さなければいけない事になっているらしいのです。
そして遡って申告をし直すと、給付金対象年度が非課税では無く課税者になる様です。
その場合、一度非課税者として給付金を受け取っている様ですが、課税者に後からなると虚偽申請や不正受給などに該当するのでしょうか。

ぜひ、よろしくお願い致します。

税理士の回答

給付金対象年度が非課税では無く課税者になる場合、給付金の受給は不正受給に該当します。自主的に返還することをお勧めします。なお、派遣会社等の給与報告が地方税当局に報告されていないケースでは、不正受給が分からない状況も見受けられると聞いております。

飯塚様 お返事ありがとうございます。
その場合、給付金側が『貴方非課税だったじゃないですか、今課税者なのはおかしいですね。』と調べて気付くのですか?という質問らしいです。
確かに、私の知る限りでも周りに8.9年前にこの内容で給付金を受けて課税者に修正してもお咎めなしを複数人聞いております。
このケースは、分からないものなのでしょうか。

ぜひ、よろしくお願い致します。

課税資料は、基本的には税務当局から漏れない仕組みとなっています。一方、給付金の支給部局では本人の申請を真実なものとして支給の判断をしております。申請に疑義がある場合は課税当局に照会され不正が判明することとなりますが、どの程度調査対象としているかは定かでありません。心配な場合は正直に相談されることをお勧めします。

本投稿は、2023年05月16日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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