長期保管のトレーディングカード購入費用
現在会社員です。これから副業(→トレーディングカードの売買)で利益を得ようと考えています。売上から諸経費を引いた利益が20万円を超えたら確定申告が必要ではあるという認識はあります。
例えば今年は利益が20万に届かない場合、申告不要かと思いますが、表題のように今年に数万円のトレーディングカードを購入し販売しなかった場合、それは翌年の申告で(利益が20万を超えた場合)諸経費として計上、申告できるのでしょうか。
何かしらの形で今年申告をする必要がある(した方がいい)のでしょうか。
不勉強で申し訳ありません。ご教示頂きたいです。
税理士の回答

在庫として引き継いで翌年の申告で仕入として計上、申告できます。何かしらの形で今年申告をする必要はありません。
大変参考になります。ありがとうございます!
本投稿は、2023年05月30日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。