別居の息子の扶養に入れますか?
夫77歳妻75歳の夫婦です。確定申告書の数字は「所得金額」が752405で
「所得から差し引かれる金額」が1057129となっています。
息子の扶養に入れるでしょうか?
公的年金額は1900000円です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

扶養親族になれる方は、「所得金額」の合計額が38万円以下の方になりますので、ご相談のケースでは残念ながら扶養親族に該当しないことになります。
宜しくお願いします。
回答を頂き有難うございました。
検索しても解らずこちらへお尋ねいたしました。
先生のお返事で納得できました。
これからもよろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
所得金額は収入金額とは異なりますので、ご注意ください。
収入金額 − 必要経費 = 所得金額 になります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月12日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。