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30万円以上の資産の譲渡について

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は、譲渡所得としての課税対象になると理解しています。
・この30万円とは、購入時の価額(取得額)でしょうか。それとも売却時の価格(売値)でしょうか。
・仮に35万円で買った楽器を、不要になったため20万円で売却した場合、売却益は発生していないため、所得税・住民税ともに申告は不要という理解であっているでしょうか。

税理士の回答

1.この30万円を超えるのは、譲渡価額になります。
2.仮に35万円で買った楽器を、不要になったため20万円で売却した場合、売却益は発生していないため、所得税・住民税ともに申告は不要になります。

本投稿は、2023年06月11日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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