確定申告における一般口座株の取得価格
取得価格不明の株を相続し、譲渡を検討しています。株式異動証明書を取り寄せて被相続人が取得した日の終値を取得価格とすれば良いのでしょうか。その株を被相続人が購入したのか相続で取得したのかは現在不明なのですが、そこまで確認する必要があるのでしょうか。その場合、確認方法はありますでしょうか。
税理士の回答
上場株式の場合は「国税庁HPタックスアンサーNO.1464」における「取得費が分からない場合などの取扱い」の中の「上場株式等の取得価額の確認方法」を参考になさってください。
本投稿は、2023年06月17日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







