確定申告とインボイス制度
本業がチャットレディとメールレディをやってる者です。
どちらも個人事業主としての扱いになるそうです。
あまりがっつりは働けないので、年間で基礎控除額である48万は超える事はなく、住民税の支払い義務が発生する45万も超えないと思います。
この場合、確定申告も住民税もやる事はないと思うのですが、インボイス制度がよく分かっておらず…何か支払わなきゃいけなかったりするか、教えて頂きたいです。
税理士の回答

順をおって説明します。
1 消費税の申告・納税のしくみ
売上(収入)に係る消費税額 ー 仕入や経費にかかる消費税額※ = 納税すべき消費税額
※ この売上から控除する仕入や経費の消費税額を「仕入税額控除」といいます。
申告納税の義務がある業者は、原則基準期間(前前年)の課税売上高が1000万円を超える事業者=課税事業者となります。
2 インボイス制度で何が変わるか
今まで、仕入税額控除は、仕入先などが「免税事業者」であっても控除の対象とされていました。
しかし、インボイス制度が開始された後は、「インボイス」が発行された仕入や経費の消費税のみ仕入税額控除の対象となります。
そこで、免税事業者はインボイスの発行ができないため、免税事業者からの仕入税額控除が出来なくなります。。(経過措置があるため、直ぐに0となるわけではありません。)
なお、課税事業者であっても「インボイスの登録申請」をしないとインボイスの発行はできませんが、インボイスの発行事業者はもれなく課税事業者に該当します。
3 貴女はインボイスの発行事業者の登録が必要か
貴女が「インボイスの発行事業者」の登録をした場合、もれなく貴女は消費税の課税事業者(申告納税義務者)となります。
消費税の納税額などは先に示した通りとなります。(特例や簡易課税はまた別の取扱いがあります)
では、貴女がインボイス発行事業者になる必要性がなるか否かですが
① 貴女のお客様が個人(消費者)である場合
特に登録は必要が無いと思います。
お客様が最終消費者であれば、その方々は消費税の申告納税義務は有していないと考えられますので「仕入税額控除」を考える必要が無いからです。
② 貴女のお客様が事業者(課税事業者)の場合
インボイスの発行事業者に登録するか否かをよく考える必要があります。
お客様は、貴女がインボイスを発行しない場合、貴女への支払が「仕入税額控除」に該当しなくなります。
ただし、経過措置(3年間は80%は控除できる)があるため、直ぐにあなた以外との取引に切り替えると思えませんが、よく考える必要があります。
また、貴女がインボイスの発行事業者となり消費税の申告納税が必要となった時には、貴女の仕入・経費の支払先から「インボイス」を発行して貰えるかにより、仕入税額控除の金額が変わり、しいては、納税額も変わることになります。
本投稿は、2023年06月20日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。