青色専従者の雇用と給与、確定申告について
私が個人事業主で弟(無職)を青色専従者として雇う場合についてなんですが
青色専従者登録はしてますが今年は必要なかったので
一度も手伝いをしてもらってないので給与は支払ってません
来月からは手伝ってもらおうと思うんですが
その場合、弟は無職ですが今年に入りネット投稿サイトで36万程稼いでいます
こういう場合投稿サイトで稼ぎつつ青色専従者として雇って給与支払いしても
大丈夫なんでしょうか?
また、青色専従者給与を年間55万円ほど支払い
投稿サイトで36万稼いだとして合計91万なら103万以下なので
弟もキチンと確定申告しておけば特に税金はかからないでしょうか?
すみません、それと投稿サイトの収入区分は雑所得で間違いないでしょうか?
税理士の回答

豊嶋彩子
青色事業専従者として認められるためには、「その年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」が必要になります。専ら従事、なので他の職業がある方は原則認められませんが、「その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」は例外として認められます。
投稿サイトでお仕事をされている時間が短いか、年に数回しかやらないため、「専ら従事できる」ということであれば、認められることになります。
税金がかかるかどうかは、収入ではなく所得で考えます。給与が55万円だと給与所得は55-55=0、投稿サイト(雑所得)が36万円だと、合計所得金額が36万円になりますので、所得税、住民税はかかりません。住民税は地域によっては38万円からかかることがありますので、注意が必要です。
本投稿は、2023年06月27日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。