海外FXと転売の損益通算について。
今年僕は海外FXにて70万円ほどの利益の利益をだしました。
私は会社員で年収は500万円ほどで総合課税の為
単純計算で(500+70)÷0.2=114
114万円の納税がといった認識で間違いありますでしょうか?
また私は今年に入ってトレーディングカードの転売行為を10回ほど行っております。
海外FXと転売、せどりは同じ雑所得の為損益通算が行える事を知りました。
この場合私はトレーディングカードで時価50万円ほどの物を購入し販売を行わなければ70万円のFX利益に対し50万円のカード仕入れの為 年間利益20万円以下で確定申告は必要ない認識でお間違えありませんか?
税理士の回答

税金の計算は以下の様になります。
1.給与所得
収入金額500万円-給与所得控除額144万円=給与所得金額356万円
2.雑所得(海外FX)
収入金額-経費=雑所得金額70万円
3.1+2=合計所得金額426万円
4.所得税
426万円-基礎控除額48万円=課税所得金額378万円
378万円x20%-427,500円=328,500円
5.住民税
426万円-基礎控除額43万円=課税所得金額383万円
383万円x10%=383,000円
なお、損益通算はカードを購入しただけでは所得金額の赤にはなりません。売却して損が出た場合に赤になります。
なにか他の方法で税金を少なくする方法はありますか?

給与所得者の場合の節税は、所得控除(ideco、ふるさと納税など)を増やすことになると思います。
ありがとうございます!
1ヶ月ほど前に320万円のロレックスを投資目的でショッピングローンで購入しました。
この時計を270万円以下で売却をする場合は
FX利益70-時計転売による損失50万円で
確定申告の必要は無いといった認識で間違いありませんか?

ロレックスの売却は譲渡所得(総合課税)の損になると思います。海外FXは雑所得(総合課税)になりますので、2次損益通算で20万円になります。確定申告は不要になります。
本投稿は、2023年07月09日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。