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非居住者(年金生活)一時帰国での確定申告

お世話になります。
海外にて日本の年金で生活を行っているんですが、一時帰国しましたので5年前に遡り確定申告(5年分)を行おうと思い公的年金や生命保険の源泉徴収を準備し税務署に受付して貰えるか連絡しましたら、非居住者は出来ないとの回答でした。
ネットで調べても出来ないとの内容が出てきません、私の他県の知人は出来たとの返事をもらってますが法的には曖昧なのでしょうか?。
日本での恒久的施設での所得はありません、年金及び保険のみの所得しかありません。
ご教示頂けたら助かります。

税理士の回答

日本にはあくまで一時帰国で非居住者の方ですね?

非居住者に対して所得税が課される場合はどのような場合か、所得税法の161条に規定されていて、日本の公的年金や保険金については日本の所得税の対象になると規定されています(所得税161条1項12号と14号)。

ただし、日本は様々な国と租税条約を締結していて、非居住者に対しては日本と居住国の二重課税を極力なくすような工夫がされています。ご質問者様の居住国がどこなのか分からないですが、例えば日米租税条約を見ると年金や保険金については居住国である米国でのみ課税(日本では課税なし)と規定されています。もしかしたら税務署の方はその租税条約を知っていて申告・納税は不要だとアドバイスされたのかもしれないです。

回答ありがとう御座います。
御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
税務署に行って話を聞いてきたのですが、私は申告分離課税の対象であり総合課税の対象ではないとの事でした。
理由を伺うとそもそも申告分離課税対象者は確定申告が出来ないとの回答です、確定申告出来るための条件がそろわないと納得してもらえそうにありませんでした。
仕方なく悔しい思いをしながら帰宅致しました。
所得税法の情報ありがとう御座います。
内容確認しましたが非居住者が確定申告出来るとは明記されていませんのでこのスタートのところで引っ掛かっています、非居住者が確定申告は出来るとの法的明記があればご教示頂けると幸いです。
私はタイに在住してまして租税条約は無いようです。
もしこれ以上の応答が不可能でしたらご遠慮頂いて結構です。
ありがとう御座います。

メッセージの確認が遅くなり申し訳ありません。
非居住者への課税方法は所得税基本通達(下記国税庁リンク)に説明がされています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/23/01.htm
ご質問者様は恒久的施設のない非居住者に該当すると思われます。年金、保険については日本での納税が必要であれば源泉されて所得税の課税関係が終了するようですね。
なお、日本とタイの租税条約は下記の通りです。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Thailand1990_jp_en.pdf

おそらく20条により日本では課税関係が生じなくてタイの課税関係のみで終了するので税務署の言う通りご質問者様は確定申告が不要の結論で問題ないと思います。

本投稿は、2023年07月11日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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