専従者について
現在、主人が個人事業をしており、私はその専従者として事務を担当しています。
この度私が専従者を離れ、別で開業したいと考えているのですが、主人の事業の事務は継続して私が担当するつもりです。
その場合、専従者控除はもう受けられないと思うのですが、アルバイトとして事務をして、お給料をもらうことはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
お給料をもらったとしても、ご主人の経費にできませんし奥様の収入にもなりません。
配偶者や同一世帯の親族に対する「給与」は、「経費にできない」ことが原則であり、専従者給与が「特例」で認められている制度となっています。
本投稿は、2023年07月13日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。