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アルバイトとフリーランスを兼業している場合の扶養のボーダーと課税対象額

現在、フリーランスでの仕事とアルバイトを掛け持ちしています。

この場合の課税対象額と扶養のボーダーについて教えてください。

昨年まではフリーランスとしての所得(控除と経費を差し引いた額)が100万円程度で、夫の社会保険上の扶養に入っています。

今年から月5〜6万円程度のアルバイトを始めました。年間で60〜70万円程度になる予定です。

便宜上、事業所得100万円(控除と経費を差し引いた額)と、アルバイトの収入70万円(控除等を差し引く前)とします。

①このケースでの課税対象額は
A,事業所得(100万円)
B,給与所得(70万円-控除55万円=15万円)
A+B=115万円
で正しいでしょうか?

②上記が115万円となる場合、所得130万円を超えないため、社会保険上の扶養に入り続けることは可能でしょうか?

ご回答お願い致します。

税理士の回答

①相談者様のご理解の通りになります。
②社会保険の扶養については、給与収金額入金額70万円と事業所得金額(収入金額-経費)の合計金額が130万円未満になれば扶養内になると思います。

本投稿は、2023年07月15日 05時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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