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インボイスと確定申告について

現在フリーランスで在宅で仕事をしております。
収入は、
①業務委託契約書有 コールセンター業務(請求書発行)時給制 月12~15万程度
②業務委託契約書有 簡単な事務作業(請求書発行)出来高制 月10万程度
③業務委託書無   簡単な事務作業(請求書無し)出来高制 月5万程度

まずこの場合、確定申告は必須になってくるのでしょうか?
現在は主人の扶養範囲ということで確定申告はしておりません。
確定申告をする場合、どの金額を申告すべきなのでしょうか?

また②の会社から、インボイスが必要になると言われているのですが、
どうしてもインボイス登録をしなければならないのでしょうか?

税理士の回答

  回答します

1 所得税について
  所得税の確定申告の際には「すべての所得」の申告が必要になります。
  なお、①~③(③も契約が雇用契約でない場合)の収入は、事業又は雑所得に該当することになります。
  
  事業(雑)所得の計算は
   収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得 となります。
  この金額が48万円を超える場合は所得税の確定申告義務が生じる可能性が生じます。(ご主人の扶養からも外れますが、配偶者特別控除を受けられる可能性があります)


2 消費税について
  インボイスの登録をした場合、もれなく課税事業者=消費税の申告・納税が必要となる事業者になります。
  いままで多分「免税事業者」でしたでしょうから、登録をすることで消費税の負担額が増加することになります。

  もしも、「②」の請求の際に消費税は別枠でちゃんと頂いていないのであれば、値決めも含めて交渉されたうえで、登録するか否かの判断になります。
  ※ 場合によっては取引が無くなる可能性がありますのでご注記ください)

  なお、登録して課税事業者になる場合、消費税の納税額は
   課税売上高に係る消費税 - 課税仕入れにかかる消費税 = 納税する消費税 で計算されます。

  この「課税仕入れにかかる消費税」の控除(仕入税額控除)が、インボイスの発行事業者からではないと控除できなくなるため、「②」の会社は登録を求めてきているのだと思います。

  反対に、貴方も課税事業者になった場合は上記の計算をする必要があります。(一般課税)
  この計算が大変な場合は、簡易課税制度選択届出書を提出することにより、課税売上高にみなし仕入率を掛けた金額を、仕入税額控除とすることができます。(簡易課税 業種によるため、サービス業に該当する場合はみなし仕入率は50%となります)

  ただし、免税事業者が今回登録により課税事業者になった場合は、令和8年分までは「2割特例=売上に係る消費税の2割だけ納める」ことができます。

  難しいかと思いますが、よくご検討ください。

ご回答ありがとうございます。

やはり今の収入では主人の扶養から外れてしますのですね・・・
扶養範囲で申請した方がメリットがあるのかと思っているのですが、配偶者特別控除もそんなに受けれないのかな?と思っています。
そうなると今の収入を減らすしかないのでしょうか?

実は主人と私と債務整理している分があり、主人の手取り収入20万程は債務整理分・公共料金等の支払いで殆ど消えてしまい、私の収入からも支払い分がかなりある為、手元に残るお金はそれ程多くありません。
ただ債務整理は個人的な借金であり、これを確定申告することは出来ないかと思うのですが、
今のまま申告をしてしまうと、手元には殆ど残らない計算になってしまうかと思っています。
これを何らかの形で申告等で回避する方法等はあるのでしょうか?

②についてですが、すみません、業者を間違えました。
相談したかったのは①の業者でした。
ただ①の業者は今現在消費税込みで1000円の時給をいただいてます。
内税という形を取られてます。

逆に②の業者は外税で消費税を払ってくださっているので、先生が回答してくださった内容にあてはまると思っております。
ご教示いただきました、簡易課税制度選択届出書を提出・は「2割特例=売上に係る消費税の2割だけ納めるこの件に関してネットで多少の内容は見たのですが、やはり難しく・・・・
諸々含め、きちんと税理士さんに相談した方がいいのでしょうか?

回答します

>これを何らかの形で申告等で回避する方法等はあるのでしょうか?
 ⇒ 「申告での回避」が何を意図しているのかは分かりませんが、個人的な借り入れなどを経費に計上する方法などはなく、また、貸借の話ですので、個人の所得計算には影響がないことになります。

   詳細が分かりませんが、扶養から抜ける見込みがあるのであれば、、収入を押さえるのではなく、しっかりと稼ぐことが肝要かと思います。なお、社会保険の扶養も現状では、年間130万円の収を超えそうですので扶養かあ外れる可能性が高くなります
 ※ 社会保険に関しては社会保険労務士先生の判断のため、回答ができませんので、ご主人の加入している社会保険組合にご相談ください。


> 諸々含め、きちんと税理士さんに相談した方がいいのでしょうか?
  ⇒ なんとも申し上げることはできません。税理士に依頼すれが当然「報酬」の支払も生じます。
  なお、消費税の申告は「簡易」や「2割特例」でない場合は大変だと思います。

  「①」の業者様ですが、貴方が免税事業者のままであった場合は、過ぎに仕入税額控除額が0円になるわけではないため、検討の時間を頂くことか可能だと思います。
  「②」の業者様の場合、貴方が免税事業者の場合「インボイス」の発行ができませんので、価格交渉をされる可能性が生じます。

  以上を踏まえたうえで、どのようにされるかご検討ください。

本投稿は、2023年07月15日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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