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源泉徴収票、確定申告と夜職について

これから副業で夜にラウンジやニュークラで働くことを考えています。
本業はダブルワーク禁止なのでバレないように働くつもりで色々調べています。

副業は業務委託契約になるようなので雑所得となり確定申告の際に自分で納税が選べるため、本業に住民税の件でばれることは少なそうということを学びました。
そこで、業務委託契約の確定申告の仕方についてお聞きしたいのですが、税理士さんに雇用契約では給与所得となり源泉徴収票が発行されるけど、業務委託契約では発行されないと聞きました。
今まで源泉徴収票なしで自分で確定申告をしたことがないので、どのようにすれば自分で確定申告ができるのか教えていただきたいです。
自分で帳簿をつけて自己申告をするのだとしたら、何から行えば確定申告の際に困らないのか知りたいです。

また、知人のラウンジのお店では業務委託契約でも源泉徴収票が出されると聞きました。
業務委託契約でも源泉徴収票が出されることもあるのでしょうか?
もし出してくれるとして、自分のお店では出さないと言われたら何か対策はありますか?

回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

業務委託での所得については、確定申告のために帳簿を付けて収入金額、経費の合計を出し自己申告をすることになります。なお業務委託契約については、給与所得ではないため源泉徴収票は発行されません。発行されるのであれば、支払調書になります。

回答ありがとうございます。
業務委託契約では支払調書は発行しない事業主もいるのでしょうか?
もし支払調書をもらえなければ支払調書がなくても確定申告をすることはできますか?
重ねての質問で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いいたします。

発行者は支払調書を税務署に提出する義務はありますが、支払先に提出する義務はないです。また、確定申告をする場合には、申告書に支払調書を添付する義務はないです。

回答ありがとうございます。
支払調書がない場合、各月の報酬額と天引きされた源泉所得税額の集計がわかればいいのでしょうか?
それは給与明細をとっておくということなのか、証拠のものがなくても確定申告時に自分が把握しているものを記載するだけでいいのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

確定申告の時は、帳簿(報酬額、源泉税額、経費)の集計額を記載し、証憑は自分で保存しておけば問題ないです。

証憑は給与明細のことでしょうか?

報酬であれば支払調書、経費は領収書になります。

支払調書をもらえない場合はどうすればいいのでしょうか?

支払調書が貰えない場合は、支払通知書や入金がされた通帳の写しを保存しておくことになります。

何度も回答していただきありがとうございます。
それでは支払調書や支払通知書がもらえない職場であれば、入金された通帳の写しと自分でつけていた帳簿があれば確定申告は問題なく行えるということでひょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2023年07月17日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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